日本居住者がドバイ不動産を持つと、どう課税される?【全体像】
日本の居住者は、国外で得た所得も含めて日本で課税されます(全世界所得課税)。そのため、ドバイ不動産の①家賃収入、②売却益、③相続のいずれも、原則として日本の課税対象です。UAEの個人所得税がゼロであることは、日本側の課税が無いことを意味しません。
① 家賃収入 = 不動産所得(総合課税)
ドバイ不動産の家賃は、原則として不動産所得として給与等と合算して課税されます(総合課税)。収入から必要経費を差し引いて所得を計算し、原則として確定申告が必要になり得ます。詳しくは 確定申告のページ をご覧ください。
② 売却益 = 譲渡所得(分離課税)
売却して利益が出た場合は譲渡所得として課税され、他の所得と分けて計算します(分離課税)。譲渡した年の1月1日時点の保有期間により、長期・短期で税率が変わります。詳しくは 譲渡所得のページ をご覧ください。
③ 相続 = 相続税
被相続人または相続人が日本に住所を有する等の場合、国外財産を含む全世界の財産が日本の相続税の課税対象になり得ます。ドバイ不動産も例外ではありません。詳しくは 相続税のページ をご覧ください。
「税金ゼロ」の正体
UAEは個人の所得課税がゼロのため、現地で所得税を納めることは基本的にありません。外国税額控除は「外国で課された税」を日本の税から差し引く制度ですが、UAEでは控除対象となる外国所得税が基本的に生じないため、二重課税にはなりにくい一方、日本側の課税はそのまま残るのが原則です。つまり「現地ゼロ=日本でもゼロ」ではありません。
法人で持つ選択肢
UAE法人で保有する方法もありますが、UAE法人税(課税所得が一定額超で9%)や、日本側の外国子会社合算税制(CFC)により法人の所得が合算課税され得る論点があります。「法人にすれば無税」という単純な図式は成立しにくい点に注意が必要です。詳しくは UAE法人保有のページ をご覧ください。
出典・参考
- 所得税法(居住者の全世界所得課税)
- 国税庁タックスアンサー No.1240(外国税額控除)
※ タックスアンサー番号・条文は変更され得ます。最新の内容は国税庁・UAE FTA等の一次情報および専門家にてご確認ください。
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よくあるご質問
日本に住んだままドバイの不動産を持つと、日本で課税されますか?
UAEは所得税ゼロなのに、なぜ日本で税金がかかるのですか?
本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、個別の税務・法務アドバイスではありません。税制・実務は改正され得るため、結論はお客様の状況によって異なります。最新かつ個別の判断は、必ず専門家・税務署にご相談ください。