制度ガイド(ドバイ×アブダビ)

ドバイ×アブダビ 不動産の所有形態の違い

監修:森 和孝(国際弁護士・税理士) | 国際弁護士・税理士であり、ドバイ(DLD/RERA)・アブダビ(ADREC)両首長国の政府公認ブローカー(DLD ORN 47845/ADREC 6389554)が監修。本記事は一般的な情報提供です。

ドバイ・アブダビとも、外国人は指定区域でフリーホールド(完全所有)が可能で、用益権(Usufruct・最長99年)・地上権(Musataha・最長50年更新可)の枠組みは概ね共通です。大きく異なるのは「どの区域で完全所有できるか」と、国籍制限なく所有できるコモンロー圏(ドバイのDIFC、アブダビのReem島・Al Maryah島=ADGM)の位置づけです。

ご確認ください(免責)本ページは制度の一般的な比較・情報提供です。手数料率・法令番号・運用は改正や運用変更により変わり得ます。最新かつ個別の取扱いは一次情報(DLD/RERA・ADREC等の公式情報および連邦法・首長国法)および専門家にてご確認ください。特定物件の取得を勧誘するものではありません。

所有形態そのもの(Freehold/Usufruct/Musataha/Leasehold)の定義は両首長国で大きく変わりません。実務上の差は「外国人が完全所有できるエリアの指定方法」「コモンロー特区の有無・場所」に集約されます。ドバイは指定フリーホールド区域が広く流動性が高い一方、アブダビは投資区域(Investment Zone)での取得が中心で、Reem島・Al Maryah島はADGM(コモンロー)管轄という特徴があります。

所有形態の比較(ドバイ × アブダビ)

形態ドバイアブダビ
Freehold(完全所有)外国人は指定フリーホールド区域で可投資区域で外国人可
Usufruct(用益権)最長99年最長99年(ドバイと同じ)
Musataha(地上権)最長50年・更新可最長50年・更新可(ドバイと同じ)
Leasehold長期賃借長期賃借
コモンロー圏DIFC(国籍制限なく所有可)Reem島・Al Maryah島=ADGM

一次出典:DLD(Dubai Law No.7 of 2006 不動産登記法・指定フリーホールド区域)/ADREC(投資区域での外国人所有)/DIFC・ADGM 各管轄規則 / 2026年6月30日現在。横スクロールで全項目を表示できます。

ポイントは「完全所有できる場所」の違いです。ドバイは指定フリーホールド区域が広範で物件の選択肢・流動性に優れ、アブダビは投資区域での取得が中心です。コモンロー(英米法)で所有したい場合、ドバイはDIFC、アブダビはReem島・Al Maryah島(ADGM)が該当します。具体的なフリーホールド区域はエリアガイドで確認できます。

出典・参考

※ 手数料率・法令番号・運用は変更され得ます。最新の内容はDLD/RERA・ADREC等の一次情報および専門家にてご確認ください。

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よくあるご質問

外国人が完全所有(フリーホールド)できるのはどこですか?
ドバイは指定フリーホールド区域(マリーナ・ダウンタウン・JVC・パーム等)、アブダビは指定投資区域(ヤス島・アルリーム島・サディヤット島・アルマリヤ島等)で外国人が完全所有できます。区域外は対象外となるため、購入前に区域指定の確認が必要です。
Usufruct(用益権)とは何ですか?
Usufructは、土地・建物を所有はしないものの最長99年にわたり使用・収益できる権利です。ドバイ・アブダビとも最長99年で枠組みは共通です。完全所有(Freehold)との違いは、期間満了後に権利が原則消滅する点にあります。
DIFCとADGMの所有はどう違いますか?
いずれもコモンロー(英米法)に基づく金融特区で、国籍制限なく不動産を所有できる点が共通です。場所が異なり、ドバイはDIFC、アブダビはReem島・Al Maryah島がADGM管轄です。紛争解決もそれぞれDIFC裁判所・ADGM裁判所が用いられます。
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