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バーレーン ビジネス法務ガイド

※ 本ページは2026年6月11日現在の法令・公表情報に基づく。法令・施行日・閾値は改正が速いため、最新は一次出典・専門家にてご確認ください。

バーレーンはGCCで最も開放的とされる金融センターで、約98%の業種で外資100%が認められます。会社設立はオンラインの Sijilat で完結し、法人税は原則なし(2027年にCIT10%法案)、GCC初のDMTT15%を導入しています。

固有データの核(早見)

法体系シビルロー+シャリーア(英国実務の影響・英語が広く通用)
週末・外国人比率週末は金・土。人口の約5割が外国人
国家ビジョンEconomic Vision 2030
外資規制原則100%(約98%の業種)。BIIP/BLZ(全土100%)。制限=商業代理店・一部メディア等
会社法DL 21/2001。WLL/BSC。Sijilat(MOIC)で登記が完結
税制法人税は原則なし→2027年 CIT 10%法案。DMTT 15%(2025年〜・GCC初のPillar Two, DL 11/2024)・VAT 10%
労働法Law 36/2012。SIO月次拠出制(2024年3月〜・4.2/8.4%)。Bahrainisation(未達は加算金)・LMRA許可
競争法Law 31/2018。届出閾値は未制定
紛争解決3審制+BCDR裁判所

国を知る(中東屈指の金融センター)

バーレーンは古くから中東の金融ハブとして発展し、GCCで最も開放的な外資環境を持つとされます。英国実務の影響が強く英語が広く通用し、Economic Vision 2030のもと金融・物流・ICTの誘致を進めています。

外資規制・会社設立(Sijilat)

外資は約98%の業種で100%が認められ、商業代理店・一部メディア等のみ制限されます。投資特区として BIIP・BLZ(全土で100%)があります。会社設立はオンラインの Sijilat(MOIC)で登記が完結し、WLL・BSCが主要形態です。

税制(2027年CIT・GCC初のDMTT)

バーレーンは長らく法人税が原則なしでしたが、2027年にCIT 10%の法案が予定されています。多国籍企業にはGCC初のDMTT 15%(Pillar Two, DL 11/2024)が2025年から適用され、VATは10%です。税優位は縮小方向にあり、進出時期によって前提が変わる点に注意が必要です。

労務(SIO拠出制)・競争法

労働法(Law 36/2012)の特徴は、外国人の退職金がSIO(社会保険機構)への月次拠出制(2024年3月〜・4.2/8.4%)に移行した点で、これはGCCのなかでも異質です。自国民雇用 Bahrainisation(未達は加算金)と LMRA許可が運用されます。競争法(Law 31/2018)は企業結合の届出閾値が未制定で、運用が途上です。

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出典・参考

※ 原資(森作成・公開許諾済デッキ)をWeb用に書き起こし、一次出典を併記しています。逐語転載はしていません。

よくあるご質問

バーレーンで外資100%が難しい業種はありますか?
大半(約98%)の業種で外資100%が可能ですが、商業代理店や一部メディアなどは制限されます。これらは現地パートナーが必要になる場合があります。それ以外はBIIP・BLZ等を含め、ほぼ全土で100%出資が認められます。
2027年の法人税導入で何が変わりますか?
バーレーンは原則法人税なしでしたが、2027年にCIT 10%の導入が法案化されています。加えて多国籍企業にはDMTT 15%が2025年から適用済みです。『無税』を前提にした進出設計は見直しが必要で、進出・再編の時期判断が重要になります。
Sijilat(シジラート)とは何ですか?
Sijilatは、バーレーン産業商業観光省(MOIC)のオンライン商業登記システムです。会社設立・ライセンス取得の手続きをオンラインで完結でき、設立の容易さがバーレーンの強みの一つです。
DMTTの影響はどの企業に及びますか?
DMTT(15%の国内ミニマム課税)は、原則として連結売上が一定規模以上の多国籍企業グループに適用されます(OECDのPillar Twoに準拠)。中小・単独の現地法人には直ちには及びませんが、グループ全体の規模で判定されます。
監修・免責本ページは、当社代表で One Asia Lawyers パートナー弁護士(中東リージョン代表)の 森 和孝 の監修による、Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C. による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。
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